精神保健のための人権宣言
市民の人権擁護の会による
すべての人権組織は、その目的と活動を結びつける規約を定めている。「精神保健のための人権宣言」には、CCHRの指針、精神医学による人権侵害が絶えず調査され、暴露されるように基準が明記されています。
A. 完全なインフォームド・コンセントの権利の内容:
1. 精神障害の疑いのあるどんな診断も確かめるための科学的/医学的なテスト、医学的に実証できない精神「病」という精神医学的診断に反論する権利。
2. 推奨された薬物や「療法」についてすべての文書化された危険性の完全な開示。
3. 精神薬の投与や精神療法を行わないすべての利用できる医学療法について知らされる権利。
4.患者が有害と考えるどんな療法も拒否する権利。
B. 何人も、その意志に反して、精神医学的、または心理学的治療を与えられることはない。
C. 老若男女を問わず、何人も、いわゆる「精神病」を理由に個人の権利を奪われることはない。例えば、一般人で構成された陪審や適切な法定代理人を与えないというような権利の剥奪である。
D. 何人も、宗教的、政治的、文化的信条や実践を理由に、精神医療の施設、病院、あるいは設備に収容されたり、拘束されることはない。
E. すべての患者は以下の権利を有する。
1. 人としての尊厳とともに待遇される権利。
2. 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治的見解、家柄、地位、または貧富を理由に差別されることなく、病院で礼節ある対応を受ける権利。
3. 資格を有している一般開業医を自分で選択し、身体的、そして臨床的な検査を徹底的に受ける権利。自分の精神的状態が、発見されておらず治療されていない身体的な病状や、負傷、あるいは障害によって引き起こされていないかどうかを確認する権利。自分の選択により別の医師の意見を求める権利。
4. 設備の行き届いた医療施設や、十分に訓練された医療従事者によって、適切な身体的・臨床的な検査を受ける権利。
5. 使用される療法の種類や方法を選択する権利、そしてそれについて自分が選択した一般開業医、治療者、あるいは聖職者と話し合う権利。
6. 提案された療法の副作用について、患者自身の母国語で書かれた文面により、理解を得る権利。
7. 治療を受け入れたり拒否したりする権利。特に不妊手術、電気ショック療法、インシュリン・ショック、ロボトミー(あるいはその他いかなる精神外科脳手術)、嫌悪療法、麻酔療法、深眠療法(薬物と電気ショックの致命的な組み合わせ)、そして望ましくない副作用を引き起こす薬物を拒否する権利。
8. 精神医療に関わっていない職員、弁護士、そして一般人によって構成される独立した委員会に対し、報復されることなく正式な訴えを申し立てる権利。訴えの内容には、精神医療の際に受けたあらゆる拷問や、残酷で非人間的な、あるいは名誉を傷つけるような療法、あるいは虐待が含まれる。
9. 法律顧問と個人的に相談し、法的な措置を取る権利。
10. 拘束されたり、暴力を加えられることなく、いつでも退院する権利。
11. 法律顧問とともに、自身の財産や業務を管理する権利。また、必要な場合、あるいは法廷により不適格者だとみなされた場合、法的能力を有すると判断されるまで、国選執行者がそれらを管理する権利。そのような執行者は、患者の近親者、法律顧問あるいは後見人に説明する責任がある。
12. 自身の入院歴を閲覧し、所有する権利。そして、そこに含まれる、名誉毀損の可能性のあるいかなる偽りの情報に対しても法的手段を取る権利。
13. 精神科医、心理学者、あるいは医療従事者に対し、いかなる虐待、不当監禁、治療中の暴行、性的虐待、強姦、あるいは精神保健や他の法律に違反するいかなる行為に関しても、警察の十分な支援とともに、刑事訴訟を起こす権利。そして、患者に対する犯罪的、虐待的、あるいはずさんな治療が、精神科医、心理学者、あるいは医療従事者によってなされたら、それらに対する処罰を免れたり、軽減されたりしないようにする、精神保健法に対する権利。
14. 不当監禁、虚偽の報告、あるいは傷害を与える療法に対して、精神科医、精神科医関連の団体、大学、施設あるいは職員を訴える権利。
15. 入院中に労働する権利、あるいは労働を拒否する権利。そして、入院中に行うどのような仕事に対しても、通常の労働と同じく、組合あるいは国家や都道府県の賃金水準に沿った報酬を受け取る権利。
16. 退院後に、よりよく生計を立てられるようにするために、教育や訓練を受ける権利。そして、その教育や訓練の種類を選択する権利。
17. 訪問者や、自身の聖職者に接見する権利。
18. 電話をかけたり受けたりする権利。また、いかなる相手との間の個人的な往復書簡に関してもプライバシーが守られる権利。
19. 精神医学の施設、病院、あるいは設備におけるいかなる団体や個人とも自由に関係を持つ、あるいは持たない権利。
20. 危険な人物のいない、安全な環境の中にいる権利。
21. 自身と同じ年齢層の人々と一緒にいる権利。
22. 私服を着用し、私物を所有し、それらを保管する安全な場所を所有する権利。
23. 野外で日々運動を行う権利。
24. 適切な食事、栄養、そして一日に三度の食事を取る権利。
25. 衛生的な状態と過密でない空間を持つ権利。そして邪魔されることのない余暇と十分な休息を取る権利。